MODE BizStack利用規約
MODE, Inc.(以下「当社」といいます。)は、このMODE BizStack利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づいて、「BizStack」を提供します。「BizStack」をご利用になるお客様(以下「お客様」といいます。)は、本規約に同意することとなりますので、以下を注意してお読みください。
第1条 (定義)
本規約では、以下の用語を使用します。
- 「BizStack」とは、「BizStack」「BizStack Assistant」その他の当社が提供するサービスをいいます。なお、BizStackの詳細は当社が別途提供する資料等をご参照ください。ただし、当社は、BizStackを継続的に改良しており、これに伴いBizStackの内容も変化することから、資料等はあくまでご参考として提供するものであり、BizStackの内容が資料等のとおりであることを保証するものではないことをご了承ください。
- 「相手方」とは、お客様にとっては当社を、当社にとってはお客様を意味します。
- 「カスタマイズ」とは、お客様のニーズに応じて、BizStackを変更し又はBizStackの機能を追加することをいいます。
- 「カスタマイズ契約」とは、お客様が当社にカスタマイズを委託する契約をいいます。
- 「カスタマイズシステム」とは、当社がカスタマイズ契約に基づいてカスタマイズのために新たに開発するシステムをいいます。
- 「カスタマイズ費用」とは、カスタマイズ契約に基づいてお客様が当社に支払うカスタマイズの対価をいいます。
- 「外部連携」とは、お客様のニーズに応じて、お客様又は第三者の製品、システム又はサービスを連携させることをいいます。
- 「外部連携機能」とは、当社がその裁量により定める範囲内で外部連携を行うことができるBizStackの機能をいいます。
- 「外部連携製品等」とは、外部連携の対象となる製品、システム又はサービスをいいます。
- 「個別利用条件」とは、本規約とは別に、「利用ガイド」、「ガイドライン」、「ポリシー」等の名称で当社が配布又は掲示し、BizStackの利用の際に適用される利用条件をいいます。
- 「再販パートナー」とは、当社が、BizStackを利用する権利をお客様に対して再販する権利及び権限を授与した販売代理店、その他の事業者をいいます。
- 「対象契約」とは、利用契約、カスタマイズ契約、ハードウェア売買契約、その他、本規約に関連して当社とお客様との間に成立する契約を個別に又は総称していいます。
- 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他の知的財産権(これらを出願又は登録する権利並びに著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)をいいます。
- 「当事者」とは、お客様及び当社を個別に又は総称しています。
- 「ハードウェア設置業務」とは、ハードウェアが外部連携された状態になるよう設置する業務をいいます。
- 「ハードウェア設置契約」とは、ハードウェアを外部連携する必要がある場合に、お客様の希望により、ハードウェア設置業務をお客様が当社又は再販パートナーに委託し、当社又は再販パートナーがこれを受託する契約をいいます。
- 「ハードウェア売買契約」とは、ハードウェアを外部連携する必要がある場合に、お客様の希望により、当社又は再販パートナーがかかるハードウェアを売り渡し、お客様がかかるハードウェアを買い受ける契約をいいます。
- 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、それらの構成員又はこれに準ずる者をいいます。
- 「秘密情報」とは、対象契約に関連して、相手方より開示を受けた相手方の営業上又は技術上の秘密であって、相手方が秘密である旨明示した情報をいいます。ただし、開示を受けた時点で第三者に対して秘密保持義務を負うことなく保有していた情報、開示を受けた時点で公知であった情報、開示を受けた後に自らの責めに帰すべき事由によらず公知となった情報、開示を受けた後に第三者に対して秘密保持義務を負うことなく適正に取得した情報、及び秘密情報によらずに独自に開発した情報を除きます。
- 「利用期間」とは、お客様がBizStackを利用する期間をいいます。
- 「利用契約」とは、当社とお客様との間のBizStackの利用に関する契約をいいます。ただし、お客様が再販パートナーを通じて利用契約を締結する場合、お客様と再販パートナーとの間のBizStackの利用に関する契約もこれに含まれるものとします。
- 「利用データ」とは、お客様がBizStackを利用したことによりBizStackのシステムに入力、生成、保存されるデータをいいます。
- 「利用料」とは、お客様がBizStackを利用する対価をいいます。
第2条 (BizStackの利用)
- BizStackを利用するためには、利用契約を締結する必要があります。
- 利用契約は、お客様が本規約に同意し、かつ、お客様が利用するBizStackの種類および内容、利用期間、利用料、その他、本規約に定めのないBizStackの利用条件について、当社又は再販パートナーが別途提示する契約書、見積書、その他の書面(電磁的記録を含みます。以下同じ。)により合意した場合に成立します。本規約は、利用契約の一部を構成し、利用契約の内容となります。利用契約と、他の対象契約、規約又は合意等との間に矛盾抵触がある場合、当該他の対象契約等が優先する旨の明示的な合意がない限り、利用契約が優先するものとします。
- 当社は、お客様に対して、利用契約にしたがってBizStackを利用する権利を、非独占的に許諾します。
- BizStackの利用期間は、当社または再販パートナーがお客様にBizStackを利用開始できる旨の案内を送付した時点から開始するものとし、当該期日から利用料が発生するものとします。
- お客様は、別途当社と合意する場合を除き、第三者にBizStackを利用する権利を再許諾し又はBizStackを提供し、貸与し、若しくは利用させることはできず、BizStackを自己の目的のためにのみ利用できるものとします。
- お客様は、BizStackの利用に際し、利用契約、適用される個別利用条件及び適用法令を遵守し、また、お客様の役職員に、これらを遵守させるとともに当社のプライバシーポリシー(https://www.tinkermode.jp/privacypolicy)に同意させたうえでBizStackを利用させるものとします。
- お客様は、BizStackのリバースエンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブル、その他、BizStackの解析を目的とする行為を行わないものとします。
第3条 (利用料)
- お客様は、利用料を、利用契約にしたがって支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
- お客様が、利用料の支払いを遅延した場合、お客様は年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第4条 (自動更新、中途解約)
- 当初の利用期間が満了する30日前までに、当社若しくは再販パートナー又はお客様が相手方に対し利用契約を更新しない旨を書面で通知した場合又は当社又は再販パートナーとお客様とが書面により別段の合意をした場合を除き、利用契約は同一条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
- お客様は、当社又は再販パートナーと書面により合意しない限り、利用期間中、利用契約を中途解約できません。
第5条 (中断、変更、終了)
- 以下の事由が発生した場合、当社は、お客様に事前に連絡することなく、一時的にBizStackを中断することがあり、お客様は予めこれを承諾するものとします。
- BizStackのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
- BizStackを提供するために必要となるお客様又は第三者のセンサー、通信設備、ソフトウェア、クラウドサービス、その他の製品又はサービスが障害、提供終了、その他の事由により利用できない場合
- 天災、感染症の大流行、戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、事故、法規制の変更、裁判所の命令、政府機関の要請、その他、不可抗力によりBizStackを提供できない場合
- その他、運用上、技術上、当社がBizStackの一時的な中断を必要と判断した場合
- 当社は、必要に応じてBizStackの内容を改良、拡張、その他、変更することがあり、お客様は予めこれを承諾するものとします。
- 第1項(b)又は(c)の事由が発生した場合、その他、経済情勢、社会情勢、BizStackの需要、当社の経営環境、その他、諸般の事情により当社が必要と判断した場合、当社は、相当な期間をおいて予告したうえで(ただし、緊急の場合は事後に連絡することにより)BizStackの全部又は一部を終了することがあり、お客様は予めこれを承諾するものとします。
第6条 (利用データ)
- 当社は下記(a)から下記(c)までの目的で、再販パートナーは下記(a)の目的で、それぞれ、利用データを利用すること(当該目的に必要な範囲で第三者に開示又は提供することを含みます。)ができるものとします。ただし、当社は、下記(b)の目的で利用データを第三者に開示又は提供しようとする場合、お客様の事前の承諾を得るものとします。なお、お客様は、当社が下記(b)の目的で、第三者が提供する生成AIサービスに利用データを入力することを、かかる生成AIサービスが利用データを学習用データとして利用しない措置を講じることを条件として、あらかじめ承諾するものとします。
- BizStackの提供、保守及び改善
- 分析、統計、研究及び開発
- 当社又は第三者の法的権利の保護及び行使
- 当社は、利用データを分析した結果生成される統計データ(お客様を特定できないものに限ります。)を、当社の事業上の必要に応じて、第三者への開示及び公表を含め、自由に利用することができます。
- 利用データの適法性、有効性、正確性、確実性、安全性、最新性、完全性等に関する責任はお客様が負うものとします。
第7条 (権利帰属)
BizStackを構成するソフトウェア、プログラム、データベース、画像、映像、文章、その他の有形又は無形の資産(ただし、利用データを除きます。)に関する知的財産権、その他一切の権利は、当社に帰属します。
第8条 (お客様の責任)
- お客様は、対象契約に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、当該損害(合理的な弁護士費用を含みますが、これに限られません。)を賠償するものとします。
- お客様によるBizStackの利用によって、第三者から当社に対して、警告、異議、請求、訴訟、その他の紛争が提起された場合、又は、当社が適用法令に違反することとなった場合、お客様は、当社に害が及ばないよう最大限努力するとともに、当社が被った損害(合理的な弁護士費用を含みますが、これに限られません。)を賠償するものとします。
第9条 (保証の否認)
BizStackは「現状有姿」で提供されます。当社は、BizStackに関して、中断がないこと、バグやエラーがないこと、適切な品質を有すること、有害な内容を含まないこと、特定の目的に適合すること、データが消失又は損傷しないことの保証を含め、明示的にも黙示的にも、法定のものであるかその他のものであるかに関わらず、いかなる保証もできません。
第10条 (サポート)
- 当社は、別途当社が提示するBizStackサポートメニュー表に定めるとおり、BizStackのサポートを提供します。ただし、お客様が再販パートナーを通じて利用契約を締結する場合、当社は再販パートナーに対してサポートを提供し、再販パートナーがお客様に対してサポートを提供するものとします。
- BizStackサポートメニュー表に記載された内容は本規約の一部を構成し、本規約の内容となります。
第11条 (外部連携)
- お客様は、外部連携機能を利用する場合に限り、外部連携を行うことができます。
- お客様は、お客様の費用と責任で、外部連携の全部又は一部を第三者(以下「外部連携委託先」といいます。)に委託することができます。この場合、お客様は、外部連携委託先をして本規約を遵守して外部連携機能を利用させるものとし、外部連携委託先の行為(不作為を含みます。)により当社が何らかの損害(合理的な弁護士費用を含みますが、これに限られません。)を被った場合、お客様はかかる損害を賠償する責任を負うものとします。
- 当社は、お客様に対して、お客様が外部連携を行うために必要な限度で、外部連携機能を利用する権利を、非独占的に許諾します。外部連携機能は、BizStackの一部としてお客様に提供されるものであり、外部連携機能の利用条件(中断、変更、終了など)、その他の権利義務(非独占的許諾、権利帰属、お客様の責任、保証の否認、責任限定など)については、利用契約が適用されます。
- お客様は、お客様の費用と責任で、必要な外部連携製品等を調達し、維持するものとします。外部連携製品等に関する責任は、これを提供する事業者が負い、当社は一切の責任を負いません。
- 当社は、別途書面によりお客様と合意した場合に限り、有償で、外部連携に関するサポートを行います。
- お客様は、当社から要請を受けた場合、外部連携に関する情報及び資料を、適時に提供するものとします。
- 外部連携によって生じた発明、考案、意匠、創作、その他の成果にかかる知的財産権は、外部連携以前から当社又は第三者が保有するもの及びハードウェア設置契約に基づいて当社が行った外部連携によって生じたものを除き、お客様又は外部連携委託先に帰属するものとします。ただし、お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、かかる知的財産権の出願又は登録を行わず、また外部連携先をして行わせないものとします。
- お客様は、当社に対して、当社がBizStackを維持、管理又は改良し、当社の顧客にBizStackを提供するために必要な限度で、前項に定める知的財産権を、その方法を問わず利用する権利(かかる権利を、BizStackを利用する当社の顧客に再許諾する権利を含みます。)を、地域、回数及び期間の制限なく、撤回不能で、無償で、非独占的に、許諾し、また外部連携先をして許諾させるものとします。
- お客様は、当社に対して、前項に定める許諾を行う正当な権利及び権限を有することを表明し、保証するものとします。当社がかかる許諾に基づいて、前二項に定める知的財産権を利用したことにより、第三者から当社若しくはBizStackを利用する当社の顧客に対して、警告、異議、請求、訴訟、その他の紛争が提起された場合、又は、当社若しくはBizStackを利用する当社の顧客が適用法令に違反することとなった場合、お客様は、当社及びBizStackを利用する当社の顧客に害が及ばないよう最大限努力するとともに、当社及びBizStackを利用する当社の顧客が被った損害(合理的な弁護士費用を含みますが、これに限られません。)を賠償するものとします。
第12条 (カスタマイズ)
- お客様は、カスタマイズ契約によってカスタマイズを当社に委託する場合に限り、カスタマイズを行うことができます。
- カスタマイズ契約は準委任契約であり、お客様が本規約に同意し、かつ、カスタマイズの内容、カスタマイズシステムの仕様、開発期間、カスタマイズ費用、その他、本規約に定めのないカスタマイズの条件について、当社又は再販パートナーが別途提示する契約書、見積書、SOW、その他の書面により合意した場合に成立します。本規約は、カスタマイズ契約の一部を構成し、カスタマイズ契約の内容となります。
- 当社は、カスタマイズ契約にしたがって、カスタマイズを行うものとし、お客様に対してカスタマイズシステムが提供された時点で、カスタマイズは完了するものとします。なお、当社は、当社の費用と責任で、カスタマイズの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
- お客様は、当社から要請を受けた場合、カスタマイズに必要な情報及び資料の提供、カスタマイズシステムの仕様確定のための協議、その他、カスタマイズに必要な協力を、適時に行うものとします。
- お客様は、カスタマイズシステムの仕様が、その開発過程で随時変更を要するものであることを認識し、カスタマイズシステムの仕様、開発期間、カスタマイズ費用、その他のカスタマイズ契約の条件について、当社から変更したい旨の申し出を受けた場合、かかる変更について誠実に協議し、かかる変更を不合理に拒絶しないものとします。
- お客様は、カスタマイズ費用を、カスタマイズ契約にしたがって支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。お客様が、カスタマイズ費用の支払いを遅延した場合、お客様は、年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。なお、何らかの事情によりカスタマイズシステムが完成しなかった場合であっても、お客様は、当社の稼働時間に応じてカスタマイズ費用を支払うものとします。
- カスタマイズシステムは、BizStackの一部としてお客様に提供されるものであり、カスタマイズシステムの利用条件(中断、変更、終了など)、その他の権利義務(非独占的許諾、権利帰属、お客様の責任、保証の否認、責任限定など)については、本規約のBizStackに関する記載が適用されます。
- 前項にかかわらず、カスタマイズ契約において「独占的利用権付き」である旨を明示的に合意した場合、当社は、カスタマイズシステムを、利用期間中お客様に独占的に利用させるものとし、かかる合意は利用契約の非独占的許諾に優先するものとします。
第13条 (ハードウェアの売買)
- お客様は、ハードウェア売買契約によってハードウェアを当社又は再販パートナー(本条において、以下「ハードウェア売主」といいます。)から購入することができます。
- ハードウェア売買契約は、お客様が本規約に同意し、かつ、売買の目的物たるハードウェア(本条において、以下「ハードウェア」といいます。)の種類、数量、代金、納入期限、納入場所、その他、本規約に定めのないハードウェアの売買条件について、ハードウェア売主が別途提示する契約書、見積書、その他の書面(本条において、以下「別途書面」といいます。)により合意した場合に成立します。本規約は、ハードウェア売買契約の一部を構成し、ハードウェア売買契約の内容となります。ハードウェア売主が再販パートナーである場合において、本条第3項から第11項までの各規定と別途書面の各規定との間に矛盾抵触がある場合、別途書面の規定が優先するものとし、本条本項又は第12項と別途書面の各規定との間に矛盾抵触がある場合、本条本項又は第12項が優先するものとします。
- ハードウェア売買契約にしたがって、ハードウェア売主はハードウェアを売り渡し、お客様はハードウェアを買い受けるものとします。
- お客様は、ハードウェア売買契約に定めるハードウェアの代金を、ハードウェア売買契約にしたがってハードウェア売主に支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。お客様が、ハードウェアの代金の支払いを遅延した場合、お客様は、年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
- ハードウェア売主は、ハードウェア売買契約に定める納入期限までに、ハードウェア売買契約に定める納入場所に、ハードウェアを納入するものとします。ハードウェア売主は、納入期限までに納入場所にハードウェアを納入することができないおそれがあることを知った場合、すみやかにこれをお客様に通知するものとし、この場合、ハードウェア売主とお客様は善後策について誠実に協議するものとします。
- ハードウェアの納入には、ハードウェア設置業務は含まれず、ハードウェアがハードウェア売買契約に定める納入場所へ到着した時点で完了するものとします。
- お客様は、ハードウェアの納入後すみやかにこれを検査し、ハードウェアの種類、数量又は品質がハードウェア売買契約の内容に適合しないこと(本条において、以下「契約不適合」といいます。)を知った場合、ハードウェアの納入後6か月以内に契約不適合の具体的な内容をハードウェア売主に通知するものとします。ハードウェア売主は、お客様からかかる通知を受領し、契約不適合の存在を確認した場合、ハードウェアの製造元又は販売元の定める保証期間内において、無償で、すみやかに、契約不適合のあるハードウェアの交換又は修補を行います。なお、ハードウェア売主は、ハードウェアの契約不適合について、かかる交換又は修補以外の法令上及び契約上の責任を負いません。
- ハードウェアの所有権は、ハードウェアの代金全額が当社に支払われた時又はハードウェアが納入された時のいずれか遅く到来する時にお客様に移転するものとします。
- ハードウェアの滅失、損傷の危険は、ハードウェアの納入前においてはハードウェア売主が負担し(ただし、お客様の責めに帰すべき事由によりハードウェアが滅失、損傷した場合を除きます。)、ハードウェアの納入後はお客様が負担する(ただし、ハードウェア売主の責めに帰すべき事由によりハードウェアが滅失、損傷した場合を除きます。)ものとします。
- ハードウェアの納入後、返送その他ハードウェアの移動が必要となった場合、当該移動にかかる送料その他の費用は、お客様が負担する(ただし、ハードウェア売主の責めに帰すべき事由により移動が必要となった場合を除きます。)ものとします。
- お客様は、ハードウェア売主がハードウェアを製造、加工又は輸入する者ではなく、ハードウェアについての製造物責任及びハードウェアやその部品等の将来に渡る安定供給の責任を負わないことを認識し、了承するものとします。
- ハードウェアにインストールされた当社がその権利を保有するソフトウェアは、BizStackの一部としてお客様に提供されるものであり、かかるソフトウェアの利用条件(中断、変更、終了など)、その他の権利義務(非独占的許諾、権利帰属、お客様の責任、保証の否認、責任限定など)については、利用契約が適用されます。
第14条 (ハードウェアの設置)
- お客様は、ハードウェア設置契約によって、ハードウェア設置業務を当社又は再販パートナー(本条において、以下「設置業務受託者」といいます。)に委託することができます。
- ハードウェア設置契約は、お客様が本規約に同意し、かつ、外部連携するハードウェア(本条において、以下「ハードウェア」といいます。)の種類、数量、設置場所、ハードウェア設置業務の対価、期間、その他、本規約に定めのないハードウェアの設置条件について、設置業務受託者が別途提示する契約書、見積書、SOW、その他の書面(本条において、以下「別途書面」といいます。)により合意した場合に成立します。本規約は、ハードウェア設置契約の一部を構成し、ハードウェア設置契約の内容となります。設置業務受託者が再販パートナーである場合において、本条第3項から第7項までの各規定と別途書面の各規定との間に矛盾抵触がある場合、別途書面の規定が優先するものとし、本条本項又は第8項と別途書面の各規定との間に矛盾抵触がある場合、本条本項又は第8項が優先するものとします。
- 設置業務受託者は、ハードウェア設置契約にしたがって、ハードウェア設置業務を履行するものとします。なお、設置業務受託者は、設置業務受託者の費用と責任で、ハードウェア設置業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
- ハードウェア設置契約のいかなる定めにもかかわらず、ハードウェア設置業務に建設業法に基づく建設業の許可が必要となる建設工事が含まれる場合、設置業務受託者はかかる建設工事を行う義務を負わず、お客様は、自らの費用と責任でかかる建設工事を行うものとします。
- お客様は、設置業務受託者から要請を受けた場合、ハードウェア設置業務の履行に必要な情報及び資料の提供、ハードウェア設置業務の履行に必要な物品の保管場所の提供、その他、ハードウェア設置業務の履行に必要な協力を、適時に行うものとします。
- お客様は、ハードウェア設置業務の対価を、ハードウェア設置契約にしたがって設置業務受託者に支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。お客様が、ハードウェア設置業務の対価の支払いを遅延した場合、お客様は、年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。なお、何らかの事情によりハードウェア設置業務が完了しなかった場合であっても、お客様は、設置業務受託者の稼働時間に応じてハードウェア設置業務の対価を支払うものとします。
- お客様は、ハードウェア設置業務が、その履行過程で随時変更を要するものであることを認識し、ハードウェア設置業務の内容、期間、対価、その他のハードウェア設置契約の条件について、設置業務受託者から変更したい旨の申し出を受けた場合、かかる変更について誠実に協議し、かかる変更を不合理に拒絶しないものとします。
- ハードウェアにインストールされた当社がその権利を保有するソフトウェアは、BizStackの一部としてお客様に提供されるものであり、かかるソフトウェアの利用条件(中断、変更、終了など)、その他の権利義務(非独占的許諾、権利帰属、お客様の責任、保証の否認、責任限定など)については、利用契約が適用されます。
第15条 (個人情報)
当社は、お客様から取得する個人情報を、当社のプライバシーポリシーにしたがって適切に取扱います。お客様は、個人情報を当社に提供する際に、本人の同意、その他、法令上必要となる措置がある場合、かかる措置を適切に講じるものとします。
第16条 (秘密保持)
当社及びお客様は、秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なしに、対象契約の履行に必要な限度を超えて利用せず、かつ、第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、当社及びお客様は、対象契約の履行に必要な限度で、自己の役員、従業員及び委託先、並びに弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、本条と同等の秘密保持義務を課したうえで、秘密情報を開示することができ、また、裁判所及び行政機関から法令に基づいて秘密情報の開示を求められた場合、これに応じて秘密情報を開示することができるものとします。なお、秘密情報が利用データである場合、本規約に定める利用データに関する規定は本条に優先して適用されます。
第17条 (公表)
当社は、BizStackに関する宣伝・広告その他のプロモーション活動において、当社ウェブサイト、事例紹介資料、セミナー、プレスリリースその他当社が適切と判断する媒体上で、お客様によるBizStackの利用事例を公表することができます。
この場合、当社は、別途お客様と合意した方法および態様に従い、お客様の名称、商号、商標、ロゴマークその他必要な情報を利用することができるものとします。
第18条 (解除)
当社は、お客様が以下のいずれかに該当する場合、直ちに対象契約を解除することができます。かかる解除権の行使はお客様に対する損害賠償請求を妨げません。かかる場合に、お客様の金銭債務は当然に期限の利益を喪失するものとします。なお、当社は、解除によりお客様に生じた損害について賠償する責任を負いません。
- 対象契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しない場合
- 過去に対象契約その他当社との契約に違反したことがある場合
- 虚偽の事項を届け出た場合
- お客様によるBizStackの利用がBizStackの運営に支障を生じさせ又はそのおそれがあると合理的に判断される場合
- 当社の競合その他当社と利害が対立すると合理的に判断される場合
- 重大な法令違反、その他、社会的信用を失墜させる行為を行い、対象契約の継続が相応しくないと合理的に判断される場合
- 仮差押、仮処分、差押、公租公課の滞納処分又は競売開始があった場合、破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他の倒産手続の申立てがあった場合、その他財務状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると合理的に判断される場合
第19条 (責任限定)
- 対象契約の他のいかなる規定にもかかわらず、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、BizStackの中断、変更又は終了に起因するお客様の損害、データの消失、損傷、漏洩等に起因するお客様の損害、その他、対象契約に関する当社の債務不履行又は不法行為に起因するお客様の損害について責任を負いません。
- 対象契約の他のいかなる規定にもかかわらず、当社は、お客様の付随的損害、派生的損害、偶発的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益について賠償する責任を負わず、かつ、当社がお客様に対して支払う損害賠償の累計総額は、原因となった対象契約においてお客様が当社に現実に支払った金額又は利用料の12ヶ月分に相当する金額のいずれか低い金額を上限とします。
第20条 (譲渡禁止)
お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、対象契約上の地位及び対象契約に関連して発生する権利義務を、第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならないものとします。
第21条 (反社会的勢力の排除)
- 当社及びお客様は、自己及び自己の代表者、役員、その他、実質的に経営を支配する者が、以下のいずれにも該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを確約します。
- 反社会的勢力
- 反社会的勢力でなくなったときから5年を経過しない者
- 反社会的勢力に対する資金提供、便宜の供給、その他密接な関わりを有する者
- 当社又は再販パートナーはお客様が前項に違反した場合、お客様は当社が前項に違反した場合、事前の催告なく、直ちに対象契約を解除することができます。かかる解除権の行使は相手方に対する損害賠償請求を妨げません。解除権を行使した当事者に対する相手方の金銭債務は当然に期限の利益を喪失するものとします。なお、解除権を行使した当事者は、解除により相手方に生じた損害について賠償する責任を負いません。
第22条 (本規約の変更)
当社は、必要に応じて本規約を変更することがあります。本規約を変更する場合、当社は、変更内容に応じて適切な変更⼿続を実施します。なお、お客様⼀般の利益に適合する場合⼜は利用契約の⽬的に反せず、法令、税制、経済情勢、社会情勢、BizStackの需要、当社の経営環境、その他、諸般の事情により変更の必要があり、変更後の内容が相当である場合、当社が変更内容及び効⼒発⽣時期を適切な⽅法で周知することにより、お客様は、変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第23条 (連絡方法)
対象契約に関する当社からお客様への連絡は、お客様が当社に提供した電⼦メールアドレス宛の電⼦メール、BizStack上での告知、その他、当社が適当と判断する⽅法により⾏います。対象契約に関するお客様から当社への連絡は当社が別途指定する⽅法により⾏ってください。
第24条 (分離可能性)
対象契約のいずれかの条項が何らかの理由により無効⼜は執⾏不能であっても、対象契約の他の条項が無効⼜は執⾏不能となるものではありません。裁判所において対象契約のある規定が無効⼜は執⾏不能とされた場合、当該規定は有効かつ執⾏可能となるために必要最⼩限度の修正がなされた内容として解釈されるものとします。
第25条 (存続条項)
対象契約終了後も、本規約の第2条第7項、第3条(利用料の未払いがある場合)、第6条から第9条、第11条第2項後段及び同条第6項から同条第9項、第12条第6項(カスタマイズ費用の未払いがある場合)、同条第7項及び同条第8項、第13条第4項(ハードウェアの代金の未払いがある場合)及び同条第6項から同条第10項、第14条第6項(ハードウェア設置業務の対価の未払いがある場合)及び同条第8項、第15条から第17条、第18条から第21条、第24条から第26条、並びに、その他その性質上契約終了後も有効であるべき条項は、引き続き有効に存続するものとします。
第26条 (準拠法・管轄)
対象契約の準拠法は日本法とします。対象契約に関するお客様と当社との間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
変更履歴
- 2021年7月21日制定
- 2024年8月13日改定
- 2025年3月17日改定
- 2025年11月12日改定
MODE, Inc.
CEO 上田学
